確定申告記事、第3弾!今回は開業届についてです。
フリーランスをされているママの中には開業届を出すか、出さないか悩まれている方も多いのではないでしょうか。
・開業届を出すか悩んでいる
・今後、開業届を出したいと思っている
・開業届を出したらどうなるの?
このように思われているママに向けて、開業届の豆知識をまとめてみました!
開業届を出すメリット
開業届を出す最大のメリットは青色申告ができるということです。
前回の記事で青色申告についてお話しましたが、ここでは青色申告をするメリットをもう少し詳しく書いていきますね。

青色申告特別控除が受けられる
青色申告特別控除とは基礎控除に加えて、申請した控除金額分を所得から差し引きます。
その差し引いた分から税金を計算します。
つまり、控除された分だけ払う税金は少なくなるのです。
青色申告特別控除額と申請方法については前回の記事も合わせてご覧下さい。
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赤字の繰越し、繰戻しができる
青色申告を始めて最初の3年間は赤字の繰越し、繰戻しができます。
赤字の繰越しとは例えば、青色申告1年目の収支で出た赤字を繰越して、2年目の所得から赤字分を差し引き、税金を計算するという制度です。
また、繰戻しは青色申告を始めて1年目の所得が黒字で2年目の所得が赤字だった場合、赤字を前年にさかのぼって1年目の黒字から差し引くことができる制度になります。
赤字を差し引くことで、1年目に支払った税金を戻してもらえるのです。
開業してすぐは所得が不安定になるので、青色申告を始めて3年間、赤字の繰越し、繰戻しによって節税できるこの制度の存在は大きいと思います。
家族に給料が支払える
家族へ支払う給料が経費として提出できることも青色申告をするメリットの1つです。
家族へ給料を支払う場合は雇った時から2ヵ月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要となります。
また、家族と一口に言っても、同一生計の配偶者、15才以上など決まりがありますので注意して下さいね。
開業届を出すデメリット
次に開業届を出すデメリットについてまとめていきます。
失業手当がもらえない

失業手当とは仕事を失った人が仕事を探すまでの間にもらえるお金です。
そのため、副業で開業届を出している場合、本業の仕事を辞めても失業手当はもらえません。
失業手当をもらっている間に開業届を出した場合も開業届を提出した後は失業手当は受け取れなくなります。
失業手当を受け取る予定の方は気をつけて下さいね。
扶養をはずれる可能性がある
フリーランスをされているママの中には扶養に入られている方も多いのではないでしょうか。
扶養には「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」と2種類あります。
扶養に入られている場合はこの2種類の扶養の条件を考えていくことが大切です。
特に「社会保険の扶養」は入られている社会保険によって扶養条件が異なります。
ママ、つまり扶養されている方の1年の所得金額も大切ですが、扶養条件によっては月々の所得金額に上限があったり開業届の提出の有無などもあったりと様々です。
開業届の提出を考える時は入られている社会保険の条件をあらかじめ知っておくと安心ですね。
開業届を出す前に考えておきたいこと

開業届の原則
開業届は原則、開業してから1ヵ月以内の提出となります。
また、青色申告をする場合は開業届を出して2ヵ月以内に青色申告承認申請書の提出が必要です。年を越して開業届を出した場合は3月15日までに提出する必要があります。
扶養をはずれるとどうなる?
開業届を出すことで扶養をはずれる可能性もあるため、開業届を出す前に扶養をはずれるとどうなるかも考えておきましょう。
扶養をはずれると国民年金、国民健康保険の支払いが発生します。
国民年金とは20才~60才まで全ての人が加入し、お金を支払うことで65才から年金を受給できるという制度です。
国民年金は扶養に入っていれば免除の対象ですが扶養をはずれると支払いが発生し、金額は全員一律、年間で約20万円ほどになります。
国民健康保険とはフリーランスをされている方が入る健康保険です。
退職したり、扶養をはずれたりすると会社が入っている社会保険もはずれるため、国民健康保険に入る必要があります。
国民健康保険の料金は前年度の所得で計算された金額です。金額の計算方法は地域よって異なります。
また、扶養をはずれる程の収入があれば住民税の支払いも必要です。
つまり、青色申告特別控除を受けたとしても、その他で支払いが増えると手元に残るお金が少なくなってしまうこともあります。
そのため、開業届を提出する前に扶養の条件や扶養をはずれてしまったらどうなるのかをきちんと情報収集しておくことが大切です。
開業届の必要書類
開業届は国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署でもらうことができます。
開業届に必要事項を記入し、税務署へ提出しましょう。
青色申告をする場合は開業届と一緒に青色申告承認申請書も忘れずに提出して下さいね。
開業届出す?出さない?まとめ

開業届を出すか出さないか悩む時はまず、自分の状況を考えることが大切です。
失業保険、社会保険の扶養条件、扶養をはずれた時にかかるお金など、事前に知っておくと開業届を出した後に困ることは少ないと思います。
今回の記事もFreeeというクラウド会計ソフトの記事を参考にさせて頂きました。
FreeeのHPにはこの他にもフリーランスママに役立つコラムがたくさんありますので、そちらも合わせてご覧下さいね。(参考サイト:クラウド会計ソフトFreee)
さて、確定申告にまつわる記事を3回に分けて書かせて頂きましたが、いかがだったでしょうか。
私もまだまだ確定申告や税金について勉強中ですので、また機会があれば書かせて頂きたいと思っています。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
アラフォーママライター しゃお
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